ポイントサイトやモニターサイトの利用は公務員の副業には当りません!
公務員の方々がポイントサイトやモニターなどでお小遣い稼ぎをするに当たって最も気になるのは、それが副業に当たるかどうかでは無いでしょうか?」
ポイントサイトやモニターサイトなどの利用は一部を除いて副業には当りません。
その理由をお話しさせていただきたいと思います。
副業禁止規定が定められた経緯について
一般の会社は、社の規則などで定められている部分でありますが、公務員については法律で禁止されています。
どうして副業が禁止されているかといいますと、公務員は職務を行う上で
- 職務専念義務の遵守
- 職務の公正の確保
- 職員の品質の維持
を守っていく必要があるからです。
職務専念義務、職務の公正の確保、職員の品質の維持について
職務専念義務とは
読んで字のごとく、職務時間中は職務だけに専念しなければならないという義務です。
国家公務員法101条、地方公務員法30条に以下のように定められています。
職員は、勤務時間及びその職務上の注意力のすべてを職責遂行のために用い、職務にのみ従事しなければならない。
職務の公正の確保とは
中立かつ公平に職務を行わないといけないという義務。
地方公務員法30条に定めたれています。
「職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものであり(地公法第30条)、職務の遂行に当たっては特定の利益に偏することなく、常に中立かつ公正でなければならない。」(地公法30条)
職務の品質の維持とは
公務員として恥ずかしいことはしてはいけませんということ。
国家公務員法90条、地方公務員法33条にそれぞれ定められています。
「職員は、官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」(国家公務員法99条、地方公務員法33条)
まあ当たり前のことですね。
まずはポイントサイトやモニターサイトの利用がこれらの規定に反していなかということを考えなくてはいけません。
ですが、仕事の時間にポイントサイトの案件処理をしたり、調査レポートを書いたりしているのでなければ該当しないでしょう。
副業禁止の規定について。
国家公務員であれば国家公務員法103条、104条に、地方公務員であれば地方公務員法38条に以下のように規定されており、これが副業禁止の根拠となっています。
私企業からの隔離(国家公務員法第 103 条第1項)
職員は、営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的と
する会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではなら
ない。
2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
他の事業又は事務の関与制限(国家公務員法第 104 条)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
(営利企業等の従事制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
「いかなる事業若しくは事務」とは、それが営利を目的とするものであると否とを問わず、すべての事業及び事務を含みます。
禁止されているのは報酬を得てそれらの事務を行うことですので、無報酬でやる分には問題ありません。
ポイントサイトを使用することによって獲得できるポイントやモニター謝礼が報酬となるのでしょうか?
『地方公務員月報平成元年12月号』自治省公務員課編17頁に、たとえば講演料、原稿料、布施、車代等など、謝金、実費弁償に当たるものは「報酬」に含まれないと記載されています。
謝礼や食事代ということで、幾らか貰っても問題はないとういことですね。
ポイントサイトやモニターで得られるポイント等は、実際にそのサービスを利用、体験した感想などを投稿することで使用した金額が還元されたり、ある程度のポイントを獲得できるものです。
支払われるポイントも大した額ではありませんし、こういったものこそ、「報酬」ではなく「謝礼」といえるものでしょう。
ただ、モニター調査の場合案件は慎重に選んだ方が良いかもしれません。
モニター調査の中でも治験や、1日に同じ映画を何度も見て観客の人数調査をするものなど、もらえるポイントそのものが目的となっているようなものや高額な金銭が獲得できるようなものは慎重になった方が良いかもしれません。バイトと認識される可能性があるからです。
金額的には5000円を超えない程度のものに留めておいた方が安心だと思います。
謝礼がもらえるもらえないに関係なく、その店舗は利用するつもりであったということであればバイトではありませんし。
そもそも公務員だからといって全く副業をしてはいけないというわけではありません。
国家公務員であれば内閣総理大臣の、地方公務員であれば任命権者の許可があれば副業を行っても問題ありません。
これから実際に皆さんがやろうとしていることが副業に当たるかどうか、微妙だなと感じるようであれば、正直に話して許可を取ってしまうというのも一つの手ではないでしょうか。
では任命権者の許可を取らずに行うことのできる副業は?
任命権者の許可を受けずに行うことのできる業務として挙げられるものは以下のようなものです。
- 家業の手伝い
- 株式投資、FXなど
- 小規模な不動産投資
不動産投資については、5棟以下の独立家屋、10室以下のマンション、10件以下の土地の賃貸で劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備がなく、旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものではない不動産で、管理などの業務を人に任せているものであれば、許可を受けずに行うことができます。
これらを除いては届け出る必要がありますが、勤めている官庁によって認識が違う場合があると思いますので、勤めていらっしゃるところに確認され流のが一番だと思います。
ポイントサイトをもっと活用して上手に節約しましょう!
ポイントサイトやモニターサイトをうまく活用すると、今までなんで使わなかったんだろうって思うと思いますよ。
今まで使っていなかった方は是非使って見てください!